法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第548条
  1. 当事者カ其指名又ハ商号ヲ相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ仲立人ニ命シタルトキハ仲立人ハ第五百四十六条第一項ノ書面及ヒ前条第二項ノ謄本ニ其氏名又ハ商号ヲ記載スルコトヲ得ス

解説

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ドイツ商法典第95条に由来する。

ドイツ商法典第95条(通知の留保)
⑴ 商事仲立人が一方当事者の氏名の表示を留保した結約書を,他方の当事者が受け取ったとき,後日結約書に当事者氏名を記載されるべき当事者と取引を締結したものとする。ただし,相応の理由を持って当事者が異議を申し立てる場合はこの限りではない。
⑵ 他の当事者の氏名は,その地域の商慣習に基づく期間内に記載されなければならない。そのような期間がない場合には,個別の事情において合理的な期間内に記載されるものとする。
①当事者の氏名が明かされないままのとき,あるいは記載された者又は会社に対して異議を申し立てる相応の理由があるとき,当事者は商事仲立人に対し,取引の履行を請求することができる。
②当事者が商事仲立人の催告に対し,履行請求の有無につき遅滞なく意思表示を行わなかった場合,この請求権は排除される。

ドイツ商法典と異なり日記帳のコピーにも氏名黙秘を義務づけている。

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前条:
商法第547条
商法
第2編 商行為
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次条:
商法第549条