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商法第559条
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商法第559条
第559条
w:運送取扱人
トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外
w:問屋
ニ関スル規定ヲ準用ス
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商法第559条
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