法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第558条

第558条

本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス

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商法
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