ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第586条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(運送人の債権の消滅時効)
第586条
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商法第585条
商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第2節 物品運送
次条:
商法第587条
(運送人の不法行為責任)
このページ「
商法第586条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。