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商法第587条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(運送人の不法行為責任)
第587条
第576条
、
第577条
、
第584条
及び
第585条
の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商法第586条
(運送人の債権の消滅時効)
商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第2節 物品運送
次条:
商法第588条
(運送人の被用者の不法行為責任)
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商法第587条
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