商法第690条
条文
編集(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)
- 第690条
- 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
改正経緯
編集2018年改正により、文言を現代語化してそのまま継承。
- 船舶所有者ハ船長其他ノ船員ガ其職務ヲ行フニ当タリ故意又ハ過失ニ因リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和48年2月16日)民法第715条,船舶法第35条
- 商法690条と民法715条との関係
- 商法690条は、民法715条に対する特則として、船長その他の船員がその職務を行なうにあたり故意または過失により他人に加えた損害については、船舶所有者において、当該船員の選任・監督に関する過失の有無にかかわらず、その賠償の責に任ずべき旨を定めたものと解すべきである。
- 船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたるとされた事例
- 漁船の船長兼漁撈長が、海上で右漁船によつて操業中、紛失した漁網の補充の用にあてて操業を継続するため、付近で操業中の他の漁船の漁網を窃取した場合、これによつて右漁網の所有者の被つた損害は、船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたる。
- 商法690条と民法715条との関係
参考
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