条文

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第一条(この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

解説

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前条:
コンメンタール図書館法
図書館法
図書館法第1条
(この法律の目的)
次条:
図書館法第2条
(定義)
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