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コンメンタール図書館法
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コンメンタール図書館法
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の逐条解説書。
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に
図書館法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条 - 第9条)
2
第2章 公立図書館(第10条 - 第23条)
3
第3章 私立図書館(第24条 - 第4条)
4
附則
第1章 総則(第1条 - 第9条)
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(定義)
第3条
(図書館奉仕)
第4条
(司書及び司書補)
第5条
(司書及び司書補の資格)
第6条
(司書及び司書補の講習)
第7条
(司書及び司書補の研修)
第7条の2
(設置及び運営上望ましい基準)
第7条の3
(運営の状況に関する評価等)
第7条の4
(運営の状況に関する情報の提供)
第8条
(協力の依頼)
第9条
(公の出版物の収集)
第2章 公立図書館(第10条 - 第23条)
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第10条
(設置)
第11条及び第12条 削除
第13条
(職員)
第14条
(図書館協議会)
第15条
(〃)
第16条
(〃)
第17条
(入館料等)
第18条及び第19条 削除
第20条
(図書館の補助)
第21条及び第22条 削除
第23条
(〃)
第3章 私立図書館(第24条 - 第4条)
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第24条
削除(昭42法120)
第25条
(都道府県の教育委員会との関係)
第26条
(国及び地方公共団体との関係)
第27条
(国及び地方公共団体との関係)
第28条
(入館料等)
第29条
(図書館同種施設)
附則
編集
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
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コンメンタール図書館法
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