コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第20条

条文 編集

第二十条(図書館の補助)
国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

解説 編集

前条:
図書館法第17条
(入館料等)
図書館法
図書館法第20条
(図書館の補助)
次条:
図書館法第23条


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