コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第17条

条文

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第十七条(入館料等)
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

解説

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前条:
図書館法第16条
図書館法
図書館法第17条
(入館料等)
次条:
図書館法第20条
(図書館の補助)


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