コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第8条

条文

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第八条(協力の依頼)
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

解説

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前条:
図書館法第7条4
(運営の状況に関する情報の提供)
図書館法
図書館法第8条
(協力の依頼)
次条:
図書館法第9条
(公の出版物の収集)


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