ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
図書館法第8条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール教育
>
コンメンタール図書館法
>
図書館法第8条
条文
編集
第八条(協力の依頼)
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
解説
編集
前条:
図書館法第7条4
(運営の状況に関する情報の提供)
図書館法
図書館法第8条
(協力の依頼)
次条:
図書館法第9条
(公の出版物の収集)
このページ「
図書館法第8条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。