ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
図書館法第7条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール教育
>
コンメンタール図書館法
>
図書館法第7条
条文
編集
第七条(司書及び司書補の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
解説
編集
前条:
図書館法第6条
(司書及び司書補の講習)
図書館法
図書館法第7条
(司書及び司書補の研修)
次条:
図書館法第7条の2
(設置及び運営上望ましい基準)
このページ「
図書館法第7条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。