コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第6条

条文

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第六条(司書及び司書補の講習)
司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

解説

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前条:
図書館法第5条
(司書及び司書補の資格)
図書館法
図書館法第6条
(司書及び司書補の講習)
次条:
図書館法第7条
(司書及び司書補の研修)


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