コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第7条の2

条文 編集

第七条の二(設置及び運営上望ましい基準)
文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

解説 編集

前条:
図書館法第7条
(司書及び司書補の研修)
図書館法
図書館法第7条の2
(設置及び運営上望ましい基準)
次条:
図書館法第7条の3
(運営の状況に関する評価等)


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