- 第二十六条(国及び地方公共団体との関係)
- 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
本条は、私立図書館におけるノーサポート・ノーコントロールの原則を規定するものである。戦前は、私立図書館といえども、図書館の根幹にかかわる選書など業務について、行政の強い統制下にあった。これを反省し、国や行政が、私立図書館の自主性や独立性を尊重する旨を定めている。
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図書館法第26条」は、
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