コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第7条の4

条文

編集
第七条の四(運営の状況に関する情報の提供)
図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

解説

編集
前条:
図書館法第7条の3
(運営の状況に関する評価等)
図書館法
図書館法第7条の4
(運営の状況に関する情報の提供)
次条:
図書館法第8条
(協力の依頼)


このページ「図書館法第7条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。