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図書館法第14条
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図書館法第14条
条文
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第十四条(図書館協議会)
公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
解説
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前条:
図書館法第13条
(職員)
図書館法
図書館法第14条
(図書館協議会)
次条:
図書館法第15条
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