コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第10条

条文 編集

第十条(設置)
公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

解説 編集

前条:
図書館法第9条
(公の出版物の収集)
図書館法
図書館法第10条
(設置)
次条:
図書館法第13条
(職員)


このページ「図書館法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。