法学>行政法>測量法>国土交通省公共測量作業規程>第378条 ←前 次→
(要旨) 第378条 応用測量とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量をいう。 (応用測量の区分) 第379条 応用測量は、目的によって次のとおり区分する。 (1)路線測量 (2)河川測量 (3)用地測量
<第379条 運用基準>