測量法
測量法(平成19年5月23日法律第55号)の逐条解説書。 国土交通省公共測量作業規程 測量法作業規程の準則
第1章 総則
編集第1節 目的及び用語(第1条~第10条の3)
編集- 第1条(目的)
- 第2条(他の法律との関係)
- 第3条(測量)
- 第4条(基本測量)
- 第5条(公共測量)
- 第6条(基本測量及び公共測量以外の測量)
- 第7条(測量計画機関)
- 第8条(測量作業機関)
- 第9条(測量成果及び測量記録)
- 第10条(測量標)
- 第10条の2(測量業)
- 第10条の3(測量業者)
第2節 測量の基準(第11条)
編集- 第11条(測量の基準)
第2章 基本測量
編集第1節 計画及び実施(第12条~第26条)
編集- 第12条(長期計画)
- 第13条(資料又は報告の要求)
- 第14条(実施の公示)
- 第15条(土地の立入及び通知)
- 第16条(障害物の除去)
- 第17条
- 第18条(土地等の1時使用)
- 第19条(土地の収用又は使用)
- 第20条(損失補償)
- 第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)
- 第22条(測量標の保全)
- 第23条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)
- 第24条(測量標の移転の請求)
- 第25条
- 第26条(測量標の使用)
第2節 測量成果(第27条~第31条)
編集第3章 公共測量
編集第1節 計画及び実施(第32条~第39条)
編集- 第32条(公共測量の基準)
- 第33条(作業規程)
- 第34条(作業規程の準則)
- 第35条(公共測量の調整)
- 第36条(計画書についての助言)
- 第37条(公共測量の表示等)
- 第38条(国土地理院が実施する公共測量)
- 第39条(基本測量に関する規定の準用)
第2節 測量成果(第40条~第45条)
編集第4章 基本測量及び公共測量以外の測量(第46条~第47条)
編集第5章 測量士及び測量士補(第48条~第54条)
編集- 第48条(測量士及び測量士補)
- 第49条(測量士及び測量士補の登録)
- 第50条(測量士となる資格)
- 第51条(測量士補となる資格)
- 第51条の2(測量に関する専門の養成施設の登録)
- 第51条の3(欠格条項)
- 第51条の4(登録の要件等)
- 第51条の5(専任教員の資格)
- 第51条の6(主任専任教員の資格)
- 第51条の7(登録の更新)
- 第51条の8(養成業務の実施に係る義務)
- 第51条の9(変更の届出)
- 第51条の10(業務規程)
- 第51条の11(業務の休廃止)
- 第51条の12(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第51条の13(適合命令)
- 第51条の14(改善命令)
- 第51条の15(登録の取消し等)
- 第51条の16(帳簿の記載)
- 第51条の17(報告の徴収)
- 第51条の18(立入検査)
- 第51条の19(公示)
- 第52条(登録の消除)
- 第53条(試験手数料)
- 第54条(施行規定)
第6章 測量業者
編集第1節 登録(第55条~第55条の14)
編集- 第55条(測量業者の登録及び登録の有効期間)
- 第55条の2(登録の申請)
- 第55条の3(登録申請書の添付書類)
- 第55条の4(登録免許税及び登録手数料)
- 第55条の5(登録の実施及び登録の通知)
- 第55条の6(登録の拒否)
- 第55条の7(変更登録の申請)
- 第55条の8(書類の提出義務)
- 第55条の9(廃業等の届出)
- 第55条の10(登録の消除)
- 第55条の11(登録の消除の場合における測量の措置)
- 第55条の12(登録簿等の閲覧等)
- 第55条の13(測量士の設置)
- 第55条の14(無登録営業の禁止)
第2節 業務(第56条~第56条の6)
編集- 第56条(業務処理の原則)
- 第56条の2(一括下請負の禁止)
- 第56条の3(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
- 第56条の4(下請負人の変更請求)
- 第56条の5(標識の掲示)
- 第56条の6(国土交通大臣の助言)
第3節 監督(第57条~第57条の3)
編集第4節 雑則(第58条~第59条)
編集第7章 補則(第59条の2~第60条)
編集第8章 罰則(第61条~第66条)
編集- 附則
- 別表
- 別表第1(第51条の4関係)
- 別表第2(第51条の4関係)
外部リンク
編集- 測量法(法令データ提供システム)
- 国土地理院ホームページ > サイトマップ > 測量法改正関連 > 作業規程の準則 RTK-GPSを利用する公共測量作業マニュアル(平成12年度)