法学コンメンタールコンメンタール測量法

条文

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(測量業者の登録及び登録の有効期間)

第55条

解説

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  1. 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
  2. 前項の登録の有効期間は、五年とする。
  3. 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
  4. 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第1項の規定による申請をした場合において、第1項の登録の有効期間の満了の日までに、第55条の5第1項の規定による登録又は第55条の6第1項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第2項の規定にかかわらず、第1項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

参照条文

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前条:
測量法第54条
(施行規定)
測量法
第6章 測量業者
次条:
測量法第55条の2
(登録の申請)


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