条文

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(国土審議会の調査審議等)

第12条
  1. 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。
  2. 国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第10条
(国土調査の実施の委託)
国土調査法
第3章 国土審議会等の調査審議等
次条:
国土調査法第15条
(審議会等の調査審議)