条文

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(審議会等の調査審議)

第15条

都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第12条
(国土審議会の調査審議等)
国土調査法
第3章 国土審議会等の調査審議等
次条:
国土調査法第17条
(地図及び簿冊の閲覧)