条文

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(調査等に対する勧告)

第23条の2

国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又は測量につき勧告することができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第23条
(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第23条の3
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)