条文

編集

(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)

第23条の3

国土調査に従事する測量業を営む者は、当該国土調査の実施のために必要があるときは、国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣に対して必要な助言を求めることができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
国土調査法第23条の2
(調査等に対する勧告)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第24条
(立入り)