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国土調査法第33条
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条文
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(特別地方公共団体に関する規定)
第33条
この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、
特別区
又は特別区長に適用する。
この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける
一部事務組合
で
国土調査
に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理者に適用する。
解説
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参照条文
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前条:
国土調査法第32条の2
(代位登記)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)