条文 編集

(測量法との関係)

第34条

国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法の規定の適用があるものとする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
国土調査法第33条
(特別地方公共団体に関する規定)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第34条の2
(事務の区分)