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国土調査法第34条の2
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条文
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(事務の区分)
第34条の2
第19条第2項から第4項
まで及び
第20条第1項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法
(昭和22年法律第67号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号法定受託事務
とする。
解説
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参照条文
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地方自治法第2条
国土調査法第19条
(成果の認証)
国土調査法第20条
(成果の写しの送付等)
前条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第35条
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国土調査法第34条の2
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