条文

編集

(事務の区分)

第34条の2
第19条第2項から第4項まで及び第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第35条
このページ「国土調査法第34条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。