条文

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第35条

第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第34条の2
(事務の区分)
国土調査法
第6章 罰則
次条:
国土調査法第36条