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国土調査法第36条
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条文
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第36条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
国土調査
の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
二
国土調査
に従事する者又はこれに従事した者で、
国土調査
の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者
解説
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参照条文
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前条:
国土調査法第35条
国土調査法
第6章 罰則
次条:
国土調査法第37条