条文

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第36条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
二 国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第35条
国土調査法
第6章 罰則
次条:
国土調査法第37条