国家公務員制度改革基本法

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国家公務員制度改革基本法(平成二十年六月十三日法律第六十八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(基本理念)
第3条(国の責務)
第4条(改革の実施及び目標時期等)

第2章 国家公務員制度改革の基本方針(第5条~第12条)

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第5条(議院内閣制の下での国家公務員の役割等)
第6条(多様な人材の登用等)
第7条(官民の人材交流の推進等)
第8条(国際競争力の高い人材の確保と育成)
第9条(職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底)
第10条(能力及び実績に応じた処遇の徹底等)
第11条(内閣人事局の設置)
第12条(労働基本権)

第3章 国家公務員制度改革推進本部(第13条~第23条)

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第13条(国家公務員制度改革推進本部の設置)
第14条(所掌事務)
第15条(組織)
第16条(国家公務員制度改革推進本部長)
第17条(国家公務員制度改革推進副本部長)
第18条(国家公務員制度改革推進本部員)
第19条(資料の提出その他の協力)
第20条(事務局)
第21条(設置期限)
第22条(主任の大臣)
第23条(政令への委任)
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