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国家行政組織法第10条
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コンメンタール国家行政組織法
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条文
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(行政機関の長の権限)
第10条
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
解説
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参照条文
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国家行政組織法第14条
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