コンメンタール国家行政組織法>国家行政組織法第10条 ()(

条文 編集

(行政機関の長の権限)

第10条  
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

解説 編集

参照条文 編集

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