国家行政組織法第14条
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条文
編集- 第14条
- 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
解説
編集参照条文
編集- 国家行政組織法第10条(行政機関の長の権限)
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