コンメンタール国家行政組織法>国家行政組織法第14条 ()(

条文 編集

第14条  
  1. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
  2. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

解説 編集

参照条文 編集

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