(設立)
- 第17条
- 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
- 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
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