(規約の記載事項)
- 第18条
- 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 名称
- 二 事務所の所在地
- 三 組合の地区及び組合員の範囲
- 四 組合員の加入及び脱退に関する事項
- 五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
- 六 役員に関する事項
- 七 組合会に関する事項
- 八 保険料に関する事項
- 九 準備金その他の財産の管理に関する事項
- 十 公告の方法
- 十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
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国民健康保険法第18条」は、
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