国民年金法施行規則第33条の7

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条文

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(障害状態不該当の届出)

第33条の7  
  1. 障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令 (昭和二十九年政令第百十号)第3条の8 に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
    一  氏名、生年月日及び住所
    一の二  基礎年金番号
    二  障害基礎年金の年金証書の年金コード
    三  厚生年金保険法施行令第3条の8 に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
  2. 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第48条第1項 の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
  3. 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第32条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。

解説

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  • 厚生年金保険法施行令第3条の8(障害等級)
  • 厚生年金保険法施行規則第48条(障害不該当の届出)

参照条文

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