条文

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(国籍の選択)

第14条
  1. 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
  2. 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]、平成30年6月20日法律第59号改正[2]

改正前

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昭和59年5月25日法律第45号

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(国籍の選択)

第14条
  1. 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
  2. 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

翻訳

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(Selection of Citizenship)[3]

Article 14
  1. A Japanese citizen having a foreign nationality must select either one of the two before reaching twenty years of age if they obtain the foreign nationality and Japanese citizenship prior to becoming eighteen years of age, or within two years from that time if it is after.
  2. Other than by renouncing the foreign nationality, the selection of Japanese citizenship is accomplished by making a declaration of the Japanese citizenship selection and the renunciation of the foreign nationality (referred to below as "selection declaration") pursuant to the provisions of the Family Register Act.

解説

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本条は、日本国籍と外国国籍を有する重国籍者に対して、多重国籍を解消するために一定期間内に国籍を選択する義務を課すことを規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  2. ^ 法律第五十九号(平三〇・六・二〇)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  3. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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前条:
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国籍法
次条:
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