法学コンメンタールコンメンタール国籍法コンメンタール国籍法施行規則

国籍法(昭和25年5月4日法律第147号、最終改正:平成26年6月13日法律第70号)の逐条解説書。

本則

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第1条(この法律の目的)
第2条(出生による国籍の取得)
第3条(認知された子の国籍の取得)
第4条(帰化)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条(国籍の喪失)
第12条
第13条
第14条(国籍の選択)
第15条
第16条
第17条(国籍の再取得)
第18条(法定代理人がする届出等)
第18条の2(行政手続法の適用除外)
第19条(省令への委任)
第20条(罰則)

外部リンク

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