条文

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(国籍の再取得)

第17条
  1. 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から1月とする。
  3. 前2項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]、平成30年6月20日法律第59号改正[2]

改正前

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昭和59年5月25日法律第45号

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(国籍の再取得)

第17条
  1. 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から1月とする。
  3. 前2項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

解説

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本条は、一定の理由で日本国籍を喪失した者について、届出によって日本国籍の再取得を認めることについて規定している。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第三小法廷判決、平成27年3月10日、平成25年(行ツ)第230号、『国籍確認請求事件』、最高裁判所民事判例集69巻2号265頁。

脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  2. ^ 法律第五十九号(平三〇・六・二〇)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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前条:
国籍法第16条
国籍法
次条:
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(法定代理人がする届出等)