条文 編集

第16条
  1. 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
  2. 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
  3. 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  4. 第2項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
  5. 第2項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]、平成5年11月12日法律第89号改正[2]

改正前 編集

昭和59年5月25日法律第45号 編集

第16条
  1. 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
  2. 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
  3. 法務大臣は、前項の宣告をしようとするときは、当該宣告に係る者に対して、あらかじめ期日及び場所を指定して、公開による聴聞を行わなければならない。聴聞に際しては、その者に意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
  4. 第2項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
  5. 第2項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

解説 編集

本条は、日本国民が日本国籍の選択の宣言をした場合の効果、法務大臣ができる日本国籍の喪失の宣言について規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
  2. ^ 法律第八十九号(平五・一一・一二)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。

参考文献 編集

  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク 編集

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