条文

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(帰化)

第4条
  1. 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
(昭和27年7月31日法律第268号改正[1]、昭和59年5月25日法律第45号旧第3条繰下[2]

改正前

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昭和25年5月4日法律第147号

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(帰化)

第3条
  1. 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 帰化をするには、法務総裁の許可を得なければならない。

旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)

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第7条
外国人ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ帰化ヲ為スコトヲ得
内務大臣ハ左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ其帰化ヲ許可スルコトヲ得ス
  1. 引続キ5年以上日本ニ住所ヲ有スルコト
  2. 満20年以上ニシテ本国法ニ依リ能力ヲ有スルコト
  3. 品行端正ナルコト
  4. 独立ノ生計ヲ営ムニ足ルヘキ資産又ハ技能アルコト
  5. 国籍ヲ有セス又ハ日本ノ国籍ノ取得ニ因リテ其国籍ヲ失フヘキコト

解説

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本条は、日本国民でない者(外国人)の自己の意思による申請に対して、国家が審査を経て国籍の付与を認めるという「帰化」による日本国籍の取得について規定している。旧国籍法7条1項から現在に到るまで、許可を求める相手が変えられただけで、内容に変更は加えられていない。

このような規定の下における帰化は、(1)外国人が国籍を取得しようとする国家に対して国籍の付与を求める意思、(2)外国人がその意思に基づいて行う帰化の許可申請、(3)国家による国籍付与、の3つが帰化に不可欠な要因とされる。

帰化の条件等に関する規定は5-9条、帰化の効力に関する規定は10条に規定されている。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所大法廷判決、昭和31年7月18日、昭和25年(オ)第206号、『国籍不存在確認請求事件』、最高裁判所民事判例集10巻7号890頁。

脚注

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  1. ^ 法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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前条:
国籍法第3条
(認知された子の国籍の取得)
国籍法
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