条文 編集

第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
(昭和27年7月31日法律第268号改正[1]、昭和59年5月25日法律第45号旧第5条繰下・改正[2]

改正前 編集

昭和25年5月4日法律第147号 編集

第5条
左の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務総裁は、その者が前条第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  1. 日本国民の夫で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  3. 日本で生れた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生れたもの
  4. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号) 編集

第9条
  1. 左ニ掲ケタル外国人カ現ニ日本ニ住所ヲ有スルトキハ第7条第2項第1号ノ条件ヲ具備セサルトキト雖モ帰化ヲ為スコトヲ得
    1. 父又ハ母ノ日本人タリシ者
    2. 妻ノ日本人タリシ者
    3. 日本ニ於テ生マレタル者
    4. 引続キ10年以上日本ニ居所ヲ有スル者
  2. 前項第1号乃至第3号ニ掲ケタル者ハ引続キ3年以上日本ニ居所ヲ有スルニ非サレハ帰化ヲ為スコトヲ得ス但第3号ニ掲ケタル者ノ父又ハ母カ日本ニ於テ生マレタル者ナルトキハ此限ニ在ラス

解説 編集

本条は、日本国民と一定の血縁関係を有するか、日本国と一定の地縁関係を有する外国人のうち、現に日本国に住所を有する者については、帰化の条件の1つである居住条件(5条1項1号)を必要としないことを規定している。

昭和59年改正前は、「日本国民の夫で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」という条件が挙げられており、また、6条の規定では「日本国民の妻」は居住条件のほかに能力条件、生計条件が免除されていた。すなわち、日本国民の夫となる外国人が帰化する際には3年以上の居住が条件となり、日本国民の妻となる外国人が帰化する際には日本に居住したことがなくとも帰化条件を満たすことになっていた。この条件は、昭和59年改正において削除され、両性における帰化条件の平等化が図られた。

参照条文 編集

脚注 編集

  1. ^ 法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。

参考文献 編集

  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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