条文

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(認知された子の国籍の取得)

第3条
  1. 父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
  3. 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]、平成20年12月12日法律第88号改正[2]、平成30年6月20日法律第59号改正[3]、令和4年12月16日法律第102号第3項追加[4]

改正前

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昭和25年5月4日法律第147号

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(準正による国籍の取得)

第3条
  1. 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

解説

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本条は、法務大臣への届出という方法による国籍の取得方法を認める規定である。これは、父を日本人、母を外国人とする非嫡出子について、帰化による方法よりも容易に日本国籍を取得する方法として創設された。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  2. ^ 法律第八十八号(平二〇・一二・一二)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  3. ^ 法律第五十九号(平三〇・六・二〇)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
  4. ^ 法律第百二号(令四・一二・一六)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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前条:
国籍法第2条
(出生による国籍の取得)
国籍法
次条:
国籍法第4条
(帰化)