法学コンメンタール土地区画整理法コンメンタール土地区画整理登記令コンメンタール土地区画整理登記規則

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土地区画整理登記令(最終改正:平成一九年一二月二七日政令第三九〇号)の逐条解説書。

第1章 通則 (第1条~第3条) 編集

第1条(趣旨)
第2条(代位登記)
第3条(代位登記の登記識別情報)

第2章 土地に関する登記 (第4条~第14条) 編集

第4条(申請情報等)
第5条
第6条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
第7条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
第8条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)
第9条(保留地等がある場合の申請情報等)
第10条(一の申請情報による登記の申請等)
第11条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第12条(第6条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)
第13条(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第14条(保留地等がある場合の登記)

第3章 建物等に関する登記 (第15条~第20条) 編集

第15条(法第104条第7項 等の場合の登記の申請)
第16条(申請情報)
第17条(準用規定)
第18条(法第104条第7項 等の場合の登記)
第19条(登記識別情報の通知)
第20条(建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)

第4章 共有土地に関する登記 (第21条~第23条) 編集

第21条(法第104条第6項 等の場合の登記の申請)
第22条(申請情報等)
第23条(準用規定)

第5章 雑則 (第24条~第26条) 編集

第24条(不動産登記法 の適用除外)
第25条(登記の嘱託)
第26条(法務省令への委任)
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