第2章 土地に関する登記 (第4条~第14条)
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- 第4条(申請情報等)
- 第5条
- 第6条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 第7条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
- 第8条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)
- 第9条(保留地等がある場合の申請情報等)
- 第10条(一の申請情報による登記の申請等)
- 第11条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第12条(第6条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)
- 第13条(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第14条(保留地等がある場合の登記)
第3章 建物等に関する登記 (第15条~第20条)
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第4章 共有土地に関する登記 (第21条~第23条)
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- 第24条(不動産登記法 の適用除外)
- 第25条(登記の嘱託)
- 第26条(法務省令への委任)
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