地方自治法施行令第167条

地方自治法施行令)(

条文

編集

(指名競争入札)

第167条  
地方自治法第234条第2項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一  工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二  その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三  一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

解説

編集
  • 地方自治法第234条(契約の締結)

参照条文

編集

判例

編集
このページ「地方自治法施行令第167条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。