法学行政法コンメンタール地方自治法

条文 編集

第18条  
日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集

  1. 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判決 平成7年02月28日)日本国憲法第15条1項,日本国憲法第93条2項,地方自治法第11条,公職選挙法第9条2項
    日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項と憲法15条1項、93条2項
    日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項は、憲法15条1項、93条2項に違反しない。

前条:
地方自治法第17条
地方自治法
第1編 総則
第4章 選挙
次条:
地方自治法第19条
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