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地方自治法第244条
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法学
>
コンメンタール地方自治法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(公の施設)
第244条
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
普通地方公共団体(
次条
第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
解説
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次条(公の施設の設置、管理及び廃止)
関連条文
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判例
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損害賠償
(最高裁判例 平成7年03月07日)
w:憲法第21条
,,市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条
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地方自治法第244条
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