法学コンメンタール地方自治法

条文 編集

(公の施設)

第244条  
  1. 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
  2. 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
  3. 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

解説 編集

  • 次条(公の施設の設置、管理及び廃止)

関連条文 編集

判例 編集

  • 損害賠償(最高裁判例 平成7年03月07日)w:憲法第21条,,市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条

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