法学コンメンタール地方自治法

条文

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第85条  
  1. 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
  2. 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

関連条文

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  • 第76条【議会の解散請求・投票】
  • 第80条
  • 第81条

判例

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