法学コンメンタール地方自治法

条文

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第81条  
  1. 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
  2. 第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。

解説

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  • 第74条【条例の制定・改廃の請求】
  • 第74条の2【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
  • 第74条の4【署名運動妨害・違法署名運動の罰則】
  • 第76条【議会の解散請求・投票】

関連条文

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判例

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