地方自治法第74条の3
条文
編集【署名の効力、関係人の出頭証言】
- 第74条の3
解説
編集関連条文
編集判例
編集- 解散請求書名簿に関する決定取消請求(最高裁判決 昭和29年02月26日)地方自治法第74条,地方自治法施行令第95条
- 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
- 選挙人名簿に記載されている者は、その後選挙権を失つても直接請求の署名簿に署名することができる。
- 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名の効力
- 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名であつても、地方自治法施行令第95条で規定する時期までに、同条に規定する方法によつて取り消されないかぎり有効である。
- 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
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